ガイドライン制定の目的
このガイドラインは、当社の行動理念を具現化するために、当社が成すべき、またはせざるべきことがらの指針を示し、当社のステークホルダー(利害関係者)に対して公序良俗に反しない公明正大な事業活動を行うことを目的として制定する。
また、当社は投資用マンション業界においての秩序や規律を先導し、業界の活性とステークホルダーの繁栄に寄与することを使命とする。
基本方針
このガイドラインは、関係法令の遵守と当社が定める行動規範の遵守の両面から、ベター・レギュレーション(質的向上)に取り組むことを旨とし、公序良俗に反する行為を排除することを基本方針とする。
関係法令の遵守
投資用マンション一連の販売活動に関する一切の法令を遵守する。
行動規範の遵守
当社が定める、投資用マンションの一連の販売活動に関する行動規範を遵守する。
お客様相談窓口の設置
お客様の相談窓口を設け、お客様との意思疎通を図ることはもとより、お客様からの意見を真摯に受けとめ、業容向上に努める。
罰則
ステークホルダーとの連携を図り、公序良俗に反する行為または反した者に対しての厳正なる処置を施し、これを排除する。
関係法令の遵守
当社は、投資用マンションの一連の販売活動に関する一切の法令を遵守する。
なお、販売行為に関しては、特に次の事項に留意を必要とする。
- 断られたのにもかかわらずしつこく電話をかけない。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 長時間にわたる執拗な電話勧誘をしない。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 深夜や早朝に電話をかけない。(業法第47条の2(則第16条の12))(夜21:00以降新規のTELはしない)
- 脅迫めいたことを言うなど、威圧的な勧誘をしない。(業法第47条の2)
- 自宅に押し入り契約を迫るようなことをしない。(業法第47条の2)
- 退去するように言われたにもかかわらず、長時間に渡り自宅等に居座り続けない。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 将来の値上がりや買取り等、不確実な将来利益を保証しない。(業法第47条の2)
- 重要な事項について、知っているにもかかわらず告知しなかったり、事実と異なることを告知したりしない。(業法第47条)
- 申込の撤回があった場合には、受領済みの預かり金は速やかに返還する。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 正当な理由なく契約の解除を拒んだり、妨げたりしない。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 従業者証明書を携帯する。(業法第48条)
- 契約が成立する前に、取引士が重要事項説明をする。(業法第35条)
- クーリングオフの申出を受けたときはこれに応じる。(業法第37条の2)
- 虚偽や不確実な説明をして勧誘しない。(消費者契約法第4条)
- 無理に自宅等に居座ったり、無理に拘束するなどしない。(消費者契約法第4条)
※1~4:電話勧誘に関する事項
※4~8:交渉時の勧誘に関する事項
※9以降:その他留意事項
当社の行動規範
当社は、次の行動規範に則り、投資用マンションの一連の販売活動を行う。
重要な行動原則 | 具体的な遵守すべき行動 |
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