投資用マンション業界内において、一部悪質な業者による勧誘に対しての苦情件数が年々増加しております。代表的な事例としては、投資用マンションの購入を強く迫られ断ると深夜まで脅された、非通知で電話をかけ会社名も名乗らず、生命保険の見直しについてのご連絡ですなどと勧誘の目的についても告げないケースまであるようです。

そのような被害が現実として多くある中、2011年宅建業法の一部改正により悪質勧誘の規制が強化されました。

一部改正の要点として

  1. 会社名及び担当者名、また勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うことの禁止。
    (宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ハ)
  2. 契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を継続することの禁止
    (宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ニ)
  3. 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘の禁止
    (宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ホ)
  4. 深夜又は長時間の勧誘等により困惑させる行為の禁止
    (宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ヘ)

以上の内容が明文化され、悪質な業者については厳しく取り締まられることとなりました。

当社が加盟している首都圏中高層住宅協会では、定期的に加盟各社の苦情・相談状況を共有し、法令やコンプライアンスの遵守に対して問題改善に取り組み、業界全体の健全化に努めております。
社員共々業界を牽引する企業の一つであることの自覚をもち、一日も早く風評の改善がなされる様取り組んで参ります。